2017年が過ぎ、確定申告が近くなってきたこの時期。
医療費控除にできるものはなんだろう、という疑問を抱く人が多くいると思います。
一体何が対象で、何が対象外なのかは実は結構あいまいなままの人が多いのが事実。
インフルエンザの予防接種や市販薬にコンタクトレンズなどなど、気になることはたくさんあります。
今回は歯列矯正は医療費控除の対象になるのかならないのかを調べてみました。
そもそも医療費控除ってなんですか?
確定申告の時期になると前年の所得税や住民税からお金が還付されることは皆さんご存知かと思います。
そのお金が戻ってくる対象のなかには「医療費」も含まれています。
「医療費控除」という言葉は社会人の方であれば一度は聞いたことのある言葉。
しかし、その「医療費控除」についてしっかりとした説明をできる人はなかなかいないのではないでしょうか?
医療費控除を深く掘り下げ
まずは「医療費控除」について簡単にご説明。
まず医療費の控除を受けることができる範囲は法律で定められており、所得税法施行令207条より「医療費の範囲に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする」と定められています。
この文章だけでは当然わかりにくいと思います。
実際に医療費控除の対象になるかどうかの判断基準は次の3つのポイントが鍵になります。
- 「医師または歯科医師」
- 「治療または療養」
- 「病院、診療所または助産所」
の3つです。
医療を目的として、医師や歯医者などの一定の資格を持った人や、施設にかかった場合には医療費控除の対象になるようです。
もっと簡単に言うと、「医療」のためなら対象となり、「美容」のためなら対象外ということになるようです。
例をいくつか挙げますと、医師に支払った診療費や医療費は対象になりますが、診断書の製作費用は対象外。
医師の処方箋により薬局で購入した薬は対象になり、疲労回復や健康増進のために購入したビタミン剤は対象外です。
ほかには治療を目的としたマッサージ指圧師や鍼灸師は対象となり、コンタクトや眼鏡の購入は対象外とされます。
今の税制では歯列矯正は医療費控除の対象になるのか?
さて、医療のためなら医療費控除の対象で、美容のためなら対象外という説明をしましたが、「歯列矯正」の場合はどちらになるのでしょうか。
基本的には医療費控除の対象になる医療費は「医師または歯医者」に対する支払いが含まれるので、虫歯など歯の治療については医療費控除の対象です。
しかし問題は「歯列矯正」の場合です。
みなさんは歯列矯正のことを「治療」だと思いますか?
それとも「美容」だと思いますか?
これについては意見が別れるのではないかと思います。
はっきりとした答えを出すのは難しいようで「咀嚼障害のため」であれば医療費控除となり、そうではない歯列矯正ならば「美容目的」とみなされるようです。
つまりは発育段階にある子どもの噛み合わせ改善を目的とした歯列矯正は対象となり、大人が見た目を気にして歯列矯正をした場合は対象外になるのです。
ただし、大人でも生活に支障をきたしている人が矯正する場合は、対象となるので状況次第という結論になってしまいます。
また、入れ歯や審美歯科についても同様で、必ず対象になるとは限らないそうです。
確定申告の際は医療費控除を忘れずに行おう
税務署への所得の申告や領収書の整理など、何かと慌ただしくなる確定申告ですが、医療費控除の申請を忘れてしまうと損をしてしまいます。
しっかりと申請を行い、その年の精算をするためにも確定申告の期間になってから慌てて作業をするのではなく、1月くらいからしっかりと準備を進めておきましょう。
そうすればすっきりと3月を迎えることができるでしょう。
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